フロン排出規制法の施行経緯
冷凍冷蔵機器やエアコンディショナーに使用されるフロンについては1980年代頃より国際条約に基づきオゾン層破壊効果がない代替フロンが使用されています。
しかしながら、この代替フロンはオゾン層破壊効果はないものの、高い地球温暖効果を有することから、地球温暖化防止の為、排出を抑える必要があります。特に業務用の冷凍冷蔵機器やエアコンディショナー使用時におけるフロン類の漏えい問題が判明した事から、こうした機器の適切な管理の必要性が高まってきました。
そのため、これまでこうした機器からのフロンの回収や破壊を対象としていた「フロン回収・破壊法」を平成25年6月に改正し、新たな内容を加えた「フロン排出抑制法」として平成27年4月1日から施行されることになりました。
第一種特定製品の管理者が取り組む措置
・第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項
1.機器の設置環境・使用環境の維持保全
2.簡易点検・定期点検
3.フロン漏洩時の処置
4.点検・整備の記録作成・保存
・フロン類算定漏洩量等の報告
1.フロン類の充填及び回収の委託業務(修理時含む)
2.破棄等時第一種フロン類回収業者への委託
・その他
1.みだり放出の禁止(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
2.充填されているフロン以外のものを充填する際の確認
管理者とは
原則として、当該製品の所有権を有する者(所有者)が管理者となります。
ただし例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が行うこととされている場合は、その者が管理者となります。
なお、メンテナンス等の管理業務を委託されている場合は、当該委託を行った者が管理者にあたります。